
親権について
子の福祉を第一に考えてください親権とは
親権とは子に対する親の権利義務のことです。
そして、子の身上監護と子の財産管理の2つに分かれます。
婚姻中は、父はは2人が共同で親権を行いますが、離婚の際、父母どちらか一方を親権者と定めます。
[身上監護]
未成年の子を養育・監護・教育すること
@居住指定権・・・子の住居を決めること
A懲戒権・・・・・・・子の非行、過ちを直すために必要な懲戒を行うこと
B職業許可権・・・子が職業に就くことを許可すること
[財産管理]
未成年の子は財産管理において十分な能力がないため、親権者が代わって管理する
@代理権・・・・・・・子を代理して財産上の行為を行う
A同意権・・・・・・・子が財産上の行為を行うとき同意を与える
(親権者の同意なく行った財産上の行為は取り消すことができる)
監護者とは
親権者は監護養育と財産管理を行いますが、ケースによっては養育は別の人の方が
適任ということがあります。親権者とは別に監護者を定めることもあります。
父母以外の第三者がなることもできます。(祖父母等)
(監護者を定めるか否か 監護者を誰にするか 監護期間 監護方法 監護費用の負担)
「監護者を定めた場合」 監護者・・・身上監護
親権者・・・財産管理
親権者の変更
子の利益のために必要がある場合には、家庭裁判所の調停・審判により変更できます。
(離婚の時と違い、父母の協議では変更できません)
子の利益のためとは 親権者の行方不明・精神病・虐待・放置など
監護能力の著しい低下(経済・生活環境の悪化)などが変更の基準となります。
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養育費について
離婚しても未成年の子に対する監護・養育の義務は存在し続けます。
親権者や監護者でなくても、養育の義務は負わなければなりません。
離婚後も、以前と同程度の生活水準を保たなければなりません。
そのために、父母はそれぞれの資力に応じ養育費を負担しなければなりません。
父母の一方のみでは養育費に不足が生ずる場合には、不足分を他方に請求することができます。
離婚時の協議では子の生活を第一に考慮し、十分な養育費を用意して下さい。
不足するような事態になった場合には、不足分を請求できます。
養育費算定表
自営業者と給与所得者・夫婦の収入・子の年齢と人数などから、
おおよその養育費を求めることができる。この算定表には2万円ほどの幅がありますが、
個別の事情を考え具体的な金額を決定します。
個別の事情とは、住宅ローン、家賃、子の授業料などですが、算定表の標準金額を
下回ることはできません。
養育費算定表を掲載しておりますので参考にされてください。
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