離婚Q&A

Q1.離婚はまだ考えていませんが、夫の浮気と横暴さに耐えられず、 子供を連れて
    実家に戻っています。夫はまだ反省した様子はありません。
    しかし、長期間の別居は離婚の時、私に不利になるのでしょうか?



Q2.「性格が合わない」と言うだけで離婚できますか?


Q3.姑と仲が良くありません。夫は姑の言い成りで、私を非難さえするのですが
    離婚できるでしょうか?



Q4.愛人をつくった夫が、「夫婦関係は破たんしているから別れよう」と言ってきました。
     子供はまだ小さく私は別れるつもりはありませんが、裁判をしても別れると言っています。



Q5.結婚15年ですが、夫が会社の女性社員と不倫関係を続けていました。
   不倫関係は清算したのですが、夫の愛人に対して慰謝料の請求が可能でしょうか?



Q6. 離婚を考えています。離婚の方法とその手続きを教えてください。


Q7.離婚を協議中の専業主婦です。夫の収入からヘソクリをし、
   私名義の口座に200万円あります。これは私のものになるのでしょうか?



Q8.私は離婚を決めた専業主婦です。離婚後のためにどのような請求ができるのでしょうか?


Q9.財産分与は、どのような財産をどのような割合で分けるのですか?


Q10.浮気をした妻と離婚することにしましたが、このような妻にも財産分与するのですか?


Q11.現在、財産分与を分割で妻に支払っていますが、妻が再婚するようなのです。
     妻が再婚した後も支払う必要があるのでしょうか?



Q12.結婚7年、5歳の子供がいる専業主婦です。「性格の不一致」で離婚します。
     慰謝料はどのくらい請求できますか?



Q13.結婚2年の専業主婦です。2歳の男の子がいます。また、現在妊娠6カ月です。
    夫は育児に非協力的で離婚を考えています。養育費はどのくらい請求できますか?



Q14.親権者と監護者の違いがはっきりしません。教えてください。
    子供は私が引き取りますが、夫との間で、どの様に決めておいたらよいでしょうか?

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A1. まだ、旦那様は反省していらっしゃらないようですが、奥様の方から話し合いの機会を
     作られてはいかがでしょうか。夫婦には同居する義務があります。
     二人の生活はお互いの精神的・肉体的・経済的な協力で成り立っているのです。
     あなたが一方的に実家に戻っているようですが、機会を見つけて話し合われるのが
     必要かと思われます。冷却期間を置くために一時的な別居は、裁判所でも
     認めてはいますが、適当な時期に夫婦が十分話し合い、以前の婚姻関係に
     戻すよう努力することが求められます。
      あなたが意地を張り通すことで、旦那様がますます浮気をする、外へ目を向けてしまう
     危険を生じさせます。そして、本当に離婚となった場合、貴女のとった態度が
     離婚の一原因となり、慰謝料の減額ともなりかねません。
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A2. 「性格が合わない」・「性格の不一致」だけでは離婚の原因にはなりません。
     夫婦どちらか一方が、「離婚はしない」と同意しなければ離婚できません。
     離婚の話し合い(離婚協議)で、二人共に離婚に同意していれば、離婚届を提出し、
     離婚は成立します。
     夫婦の間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に、離婚の調停を申し立てます。
     中立の立場の調停委員が中に入り、話し合い・調整します。話し合いがまとまれば
     離婚成立です。よって、協議離婚や調停離婚は離婚となる原因は必要ありません。
      離婚調停でも合意に至らない場合には、家庭裁判所へ離婚訴訟を提起します。
     一方が「離婚したくない」と言っても、離婚の判決を下すのですから、それなりの離婚原因が
     必要です。「婚姻を継続しがたい重大な事由」が必要ですが、「性格の不一致」は
     その事由には当てはまらないようです。
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A3.ご主人と話し合われ(協議)ご主人が離婚に同意すれば離婚できますが、
   同意されない場合は離婚の調停・離婚の訴訟となります。ただ、「姑との不仲」が離婚原因の1つである
   「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるかどうかです。
   ご主人が完全に姑に従っているばかりか、貴方を攻撃し、協力して二人の家庭を守る姿勢が
   見られなければ、「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たると考えられます。
    また、あなたが「夫の態度いかんではやり直しても良い」と考えておられるのであれば、
   家庭裁判所に夫婦関係の調整を申し立てても良いでしょう。調停では夫婦関係が円満に修復する
   ように、いろいろな解決策を提案してくれます。姑との別居も1つの方法ではないでしょうか。
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A4.夫婦関係を破綻させたのは、愛人を作り家を出て行ったご主人ですね。責任のあるご主人からの
   離婚請求は認められません。子供がまだ小さく、貴方は別れるつもりはないようですね。
   離婚原因を作った配偶者(有責配偶者)からの離婚請求を認めるには、3つの条件があります。
   @別居の期間が相当長期に亘ること
      (破綻状態が長期になっているのに、離婚を認めないのは
       単に戸籍上だけの夫婦関係を強制するだけであり、何の解決にもならない。)
       10年が一応の目安、最近では6〜8年、別居前の期間と別居後の期間、有責配偶者の
       生活費の負担、無責配偶者の収入、財産分与・慰謝料の額等を総合的に判断される。
   A福祉を考慮しなければならない未成熟の子のないこと
      親から独立して生計を営めるか否か。中学卒業後、就職していれば未成熟ではないとされる。
   B離婚後の無責配偶者が離婚前より精神的・社会的・経済的に極めて厳しい状態に置かれる等の
     社会的正義に著しく反する結果が生じないこと
       別居状態が長期間に及んでいることから、これ以上生活水準が悪化することは考えられず、
       財産分与や慰謝料によって生活程度の低下は避けられ、精神的苦痛もなくなると思われる。
   以上の3条件を満たせば離婚は認められますが、貴方には小さなお子さんがいらしゃることで、
   離婚には同意できないとの事ですね。ご主人は裁判をしてでも別れるとおっしゃる。
   ご主人の身勝手な行動と要求です。裁判では離婚は認められないでしょう。
    ここであなたにしっかりと考えていただきたい。例えば、離婚せずこのままの状態が続いた場合、
   貴方とお子さんの生活、貴方の精神状態、ご主人が悔い改めるのか。
   離婚を考えるのも1つの方法かもしれません。お子さんを抱えての生活大変と思われますが。
   調停・訴訟によって、裁判所から最高の解決策を示してもらえるかもしれません。
   最高額の慰謝料と財産分与・養育費によって人生やり直しましょう・・・・・
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A5.夫婦はお互いに配偶者に対し貞操義務があります。しかし、あなたのご主人は
   不倫をなさいました。貴女はそのことに対し精神的損害の賠償を請求できます。
   不倫には相手が必要です。その相手にも請求できるのです。
   慰謝料の金額は判例ですと50万円〜400万円で200万円前後が最も多いようです。
    しかし、慰謝料を請求できない場合があります。それは、
   @あなたとご主人との夫婦関係が以前から破綻していた場合
   Aご主人が結婚していることを隠して、相手の女性と関係していた場合
   Bご主人が暴力や脅迫をもって、相手の女性と関係した場合
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A6.離婚の方法としては3つあります。(当ホームページのトップページに図解してあります。)
   @夫婦で話し合い離婚する(協議離婚)
   A家庭裁判所の調停による離婚又は審判による離婚(調停離婚・審判離婚)
   B家庭裁判所の判決による離婚(判決離婚)または訴訟中の和解による離婚(和解離婚)
   このようにいくつかの離婚方法がありますがやはり夫婦で離婚についてよく話し合うことです。
    @話し合った結果、離婚に合意すれば離婚届を市町村役場に提出し離婚が成立します。
     証人2人の署名押印と、子供がいる場合には親権者を決めなければなりません。
    A話し合った結果、合意ができなかったり、感情的になり暴力をふる言い包められそう等の場合
     家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員会が、夫婦双方の意見を聴き相手方当事者に伝え、
     調停委員としての意見も言います。もう一度やり直すか離婚かの結論が出るよう努めます。
     離婚に合意し各事項に合意すれば、調停調書が作成されその日が離婚成立の日になります。
     その日から10日以内に調停調書と離婚届けを提出します。
      調停の回数を重ねても合意の見込みがないときは調停の不調となります。
      離婚には合意しているが細かな部分で合意に至らない場合、調停に代わる「審判」と言う
      方法で決めることもありますが、実際には少ないようです。
    B調停が不調に終わった場合、夫婦の一方が離婚の訴訟を提起することになります。
     夫婦の合意を求めるのではなく、離婚の原因が存在するか否かを審理します。
     離婚原因が存在することになると、財産分与・慰謝料・養育費など具体的に決め、離婚を命じます。
      離婚訴訟の途中で和解できるようであれば、和解手続きによる離婚を成立させることもあります。
     判決離婚も和解離婚であれ、10日以内に調書と離婚届けを提出します。
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A7.あなた名義の預金は貴女のものではなく、またご主人のものでもありません。
   夫婦の共有財産ということになります。財産分与の際、一定の割合で分け合います。
   もしも、ご主人に知られていないのでしたら、そのまま隠し通して、今後の生活に使いましょう。


A8.主なものは、財産分与、慰謝料、養育費、婚姻費用、子の親権・監護権、年金分割などです。
   必ず請求できるとは限りませんし、金額も一律に決められているわけでもありません。
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A9.婚姻期間中に夫婦が共同で取得した財産や預貯金などです。
   奥さんが専業主婦の場合であっても、奥さんの協力があってご主人にその収入が生まれたのです。
   奥さんには何割かの持ち分があるのです。それを離婚の際に清算する、これが財産分与です。
   しかし、住宅ローンなどの「マイナスの財産」もあるわけです。
   そこで、不動産・預貯金などのプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残額を、
   夫婦で一定の割合で分けます。
   その割合は、専業主婦(主夫)の場合(30〜50%) 共働き又は夫婦で家業に従事の場合(50%)と
   されていますが、どのように決めても自由です。ただし、離婚後2年で時効となります。


A10.婚姻期間中に協力し合い形成した財産は、離婚の際には清算する必要があります。
   離婚原因がある有責配偶者が妻であっても、財産形成とは別問題です。ただし、浮気をしていた
   期間は、財産形成の協力度が低いと考えられます。 有責の問題は慰謝料請求で補えます。
   よって、ご主人が奥様に対する慰謝料の請求と、奥様の財産分与の請求を相殺することもできます。
   奥様に対し財産分与をしなければなりませんが、相当額を減額できると思われます。
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A11.財産分与には、共有財産の清算だけではなく、「離婚後の扶養的要素」や「慰謝料的要素」を
   合わせ持っています。本来の共有財産の清算でしたら払い続け完済することが必要です。
   それというのも、金銭の一括払い・不動産などの資産を現物で渡すのが原則なのです。
   対象の財産が現在住んでいる住宅だけのような一括払いが難しい場合もありますが、
   財産分与と慰謝料は一括払いにしたいものです。
   それに対し、離婚後の生活を援助する意味を含んだ(扶養的要素)財産分与の場合、
   奥様の再婚により扶養の義務は、再婚する新しい夫になる訳で、したがって、分割支払いの
   義務はなくなります。
    離婚時には、どの様な思いで財産分与をされたのでしょうか?経緯を考えて、別れた奥様に
   交渉するなど、話し合いを持たれることです。
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A12.慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償であると言えます。不貞などによって離婚原因を作った
   有責配偶者からもう一方の配偶者に支払われるもので、夫から妻に支払うものとは決まって
   おりません。また、貴女方のように離婚の原因が「性格の不一致」のように、夫婦双方に
   責任がある場合は請求できません。
   また、金額は結婚期間や離婚原因などにより一律ではなく明確な規定はありません。
   結婚7年、5歳のお子さんがいらしゃるとの事。慰謝料は期待できませんが、最高額の養育費を
   請求してみませんか?しかも、期間も大学卒業の22歳までというのはいかがですか。
   また、慰謝料と財産分与を合わせたもので請求するのも考えられます。
   それともう1つ、少ないかもしれませんが年金分割もあります。
   総合的に考えてみましょう。  養育費算定表を参考にしてみてください。
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A13.妊娠6カ月との事ですが、出生前の離婚の場合、民法の規定により親権者は母親です。
   2歳の男の子も貴女が引き取るのでしょうか?
   離婚しても親は子を育てる義務は存在し続けます。
   慰謝料・財産分与・養育費など、金額が一律に決められているわけではないのです。
   「お子さん第一に」を頭に置き、お二人でよく話し合われてください。
   金額決定の基礎になるものはご主人の収入とあなたの収入との関係、お子さんの年齢と人数により
   おおよそ決まります。しかし、子供の生活水準は、親と同程度であることが必要です。
     養育費算定表を参考にしてください。
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A14.未成年の子に対する親の権利義務が親権です。
    親権には二つあり、一つは子の保育・監護・教育する身上監護権です。
               心身ともに健全な社会人に養育していくことです。
              二つ目には、子の財産を管理する財産管理権です。
                子供の代理になることができ、また、子の行為に同意を与えることができます。
   通常は、親権者が身上監護と財産管理の両方を行います。
       しかし、生活が困窮している、親権者が仕事のため海外に住んでいるなど、
       子供の事を考えた場合、親権者以外の者が養育した方が良い場合があります。
       この場合、親権者とは別に養育する人を監護者と言います。

   あなたがお子さんを引き取るとの事ですが、何を決めるにも、「お子さんに一番良いのは何か」と
   いうことを頭に入れておいてください。
   親権者をどちらにするのか?、別に監護者を決めるのか?監護期間・方法・養育費・面接方法など。


   何度も申し上げますが、お子さんを第一に考えてください。
     お子さんの成長・経済状態の変化などを理由に養育費の改正ごできます。
     また、面接方法もお子さんの様子を見ながら変更して下さい。親権者も変更できます。
   子供のためには何が良いのか、お二人で良く協議されてください。

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