慰謝料について

慰謝料とは、婚姻期間中不法行為によって受けた苦痛に対する損害賠償金


  夫・妻ともに相手方に請求できる。
  慰謝料の算定法には明確な基準はありません。
  請求期間は、不貞行為があった時から3年以内です。


  請求できない場合  離婚原因が夫婦双方にある場合
               離婚原因がどちらにあるとも言えない場合
                有責配偶者(離婚原因をつくった者)


  不倫に相手にも請求できる
   しかし、請求できない場合があります。
       @以前から、破綻状態であった場合
       A結婚している事実を隠して、相手と関係した場合
       B暴力や脅迫によって相手と関係した場合
       C有責配偶者より十分な慰謝料が既に支払われている場合

慰謝料と財産分与について

  慰謝料の算定基準はありません。
    不法行為の程度・婚姻期間・収入など関係します。
    有責配偶者でない場合でも、財産分与または手切れ金のような意味合いで支払われます。
    「慰謝料の回答額が少ないから、家庭裁判所に調停を申し立てよう。」と考えていませんか?
    でも、裁判所はもっとシビアですよ。
     夫からは「100万円で」と言われていたのに、裁判所からは30万円の提示なども。


   財産分与と慰謝料は、それぞれが考慮されます。養育費などとも兼ね合いをみましょう。
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