
協議離婚の手順
経済的に弱い立場の奥様!!ヘソクリを貯めるなどしっかりした準備が大切です。
1.夫婦双方、離婚の意思を確認する
「夫婦双方の離婚の合意」が協議上の離婚の要件になります。
どちらか一方に離婚の意思がない場合には、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることになります。
2.未成年の子の親権者を決める
父母のどちらか一方を親権者に定めなければならない。
子の監護及び教育の権利義務を有する。また、事情の変化により他の一方に変更できる。
3.財産分与など財産・金銭の取り決め
「財産分与」「慰謝料」「養育費」「婚姻費用」「年金分割」など権利・義務の取り決めを行う。
財産分与は総額でいくらか、一括払いか分割か。
慰謝料は誰が誰にどのくらい払うのか。
養育費は月々どのくらいか、子が何歳になるまで払うのか。
年金の分割に関して協議し、離婚協議書を作成する。
4.子との面接条件を決定する
子の福祉を第一に考え、回数、日時、時間、場所、宿泊など決めます。
5.離婚協議書の作成
離婚協議書のサンプルを参考にしてください
6.公正証書にする
「支払わなかった場合には、強制執行されてもかまわない」という強制執行認諾条項付公正証書にする
年金分割にも公正証書が必要
7.離婚届の提出
結婚により姓を変えた人は、婚姻前の姓に戻ります。
しかし、仕事を続ける上で支障をきたすような事が考えられます。婚姻中の姓を称することもできます。
8.その他諸手続きをする
年金分割は、協議後の分割内容を社会保険事務所に届出なければ、年金の上乗せにはなりません。
その他、姓や住所の変更により、銀行口座・クレジット免許証及び生命保険・健康保険など
数多くの変更手続きが必要になります。
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