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泣かない離婚


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私が望むことはただ1つ、貴女は幸せになって頂きたい

  経済的に弱い立場の奥様!!しっかりした準備が大切です。
     養育費など完全に支払われなかったケースは85%以上になります。



離婚の話になると、どうしても感情的になってしまい、後先を考えずに別れてしまい、
後悔することが多いのです。これが現実です。
辛いことですが感情的にならず、夫婦二人でしっかりと話し合うことが必要です。
別れた後、お二人とも幸せでありますよう、中立の立場で私たちがご相談、ご提案させていただきます。
特に弱い立場の奥様、離婚届に判子を押す前に、もう一度考えてみてください。


離婚には、協議離婚調停離婚及び判決離婚があります。



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協議離婚

夫婦での話し合い(協議)により、双方が離婚に同意し離婚届を提出することで離婚が成立します
現在、離婚の90%がこの協議離婚です。
離婚の原因、理由は必要ありません。

「取り立てて不満があるわけではないが、しいて言えば性格の不一致」 これでもいいのです。


調停離婚

夫婦間の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。
公正中立な立場の調停委員を中心とした話し合いです。調停離婚も明確な離婚理由は必要ありません。
次のような場合には調停を申し立てます。
  ・話し合いがまとまらない
  ・顔を合わせたくない
  ・相手が感情的になっている
  ・相手が話し合いに応じない
  ・相手に言い包められそう
離婚(調停)に至るまでの資料を用意すること。(日付・言動・書類・手紙類・金額等)
調停に時間がかかり、長期に及ぶ精神的苦痛を受ける恐れがあります。


判決離婚



調停手続きでも離婚の合意に至らない場合には、家庭裁判所で離婚訴訟を提起する。
以下のような離婚原因が存在しなければならない。
また、夫婦の一方に離婚したくないという意思があっても、判決により離婚が命じられる。
  ・配偶者に不貞な行為があったとき。(浮気)
  ・配偶者から悪意で遺棄されたとき。(扶助・同居の義務)
  ・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。(蒸発)
  ・配偶者が強度の精神病にかかり、回復に見込みがないとき。
  ・その他婚姻を継続し難い
    暴力、虐待、侮辱、犯罪、浪費、借金、不労、病気、身体障害など


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2009/6/8 ホームページ「離婚の勧め 後悔しない賢い離婚」開設