
2009/12/08 弁護士で「二次被害」 債務整理・過払い利息返還
泣かない離婚

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私が望むことはただ1つ、貴女は幸せになって頂きたい
経済的に弱い立場の奥様!!しっかりした準備が大切です。
養育費など完全に支払われなかったケースは85%以上になります。
離婚の話になると、どうしても感情的になってしまい、後先を考えずに別れてしまい、
後悔することが多いのです。これが現実です。
辛いことですが感情的にならず、夫婦二人でしっかりと話し合うことが必要です。
別れた後、お二人とも幸せでありますよう、中立の立場で私たちがご相談、ご提案させていただきます。
特に弱い立場の奥様、離婚届に判子を押す前に、もう一度考えてみてください。
離婚には、協議離婚、調停離婚及び判決離婚があります。
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協議離婚
夫婦での話し合い(協議)により、双方が離婚に同意し離婚届を提出することで離婚が成立します現在、離婚の90%がこの協議離婚です。
離婚の原因、理由は必要ありません。
「取り立てて不満があるわけではないが、しいて言えば性格の不一致」 これでもいいのです。
調停離婚
夫婦間の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。公正中立な立場の調停委員を中心とした話し合いです。調停離婚も明確な離婚理由は必要ありません。
次のような場合には調停を申し立てます。
・話し合いがまとまらない
・顔を合わせたくない
・相手が感情的になっている
・相手が話し合いに応じない
・相手に言い包められそう
離婚(調停)に至るまでの資料を用意すること。(日付・言動・書類・手紙類・金額等)
調停に時間がかかり、長期に及ぶ精神的苦痛を受ける恐れがあります。
判決離婚
調停手続きでも離婚の合意に至らない場合には、家庭裁判所で離婚訴訟を提起する。
以下のような離婚原因が存在しなければならない。
また、夫婦の一方に離婚したくないという意思があっても、判決により離婚が命じられる。
・配偶者に不貞な行為があったとき。(浮気)
・配偶者から悪意で遺棄されたとき。(扶助・同居の義務)
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。(蒸発)
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復に見込みがないとき。
・その他婚姻を継続し難い
暴力、虐待、侮辱、犯罪、浪費、借金、不労、病気、身体障害など
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離婚の勧め【後悔しない賢い離婚―お問合わせ】
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2009/6/8 ホームページ「離婚の勧め 後悔しない賢い離婚」開設